社会人2年目の6月から税金が増えるよ!
お給料日というのは、いつの時代もワクワクするもの。
特に社会人2年目の人にとっては、6月の給料日は、ちょっぴり特別な日。
そう、住民税の天引きが始まる日!!
がびーん!!∑(゚Д゚)
なんと!今まで頑張って毎日汗水流して働いてきたというのに、このタイミングで手取りが減るんですよ!そんなぁ!あんまりだ!
…と、「2年目から税金が増える」ということは知っている方も多いと思いますが、どういう仕組みになっているかをざっくり解説したいと思います。
住民税は後払い
といっても、理屈はとっても簡単です。
所得税、保険料などは、基本的にお給料をもらうようになったその日から会社に天引きされていくものなんですが、住民税だけが後払い形式なんですよ。
なので、「税金が増える」をもうちょっと詳しく言うと、「今までのにプラスして住民税も引かれるようになる」ということなのです。
その会社独自に徴収しているものがある場合はこの限りではありませんが、基本的に所得税やら何やらは、その月に貰えるお給料を元に計算されます。
余談ですが、今回は紙に書いた図を写メ撮るというアナログなんだかデジタルなんだかよくわかんない方法で画像を作成してみました。
が、ぶっちゃけこれが最速・最楽で説明図を作れる方法だと判明(・ω・)少なくとも今の私にとっては!!
一応イラストソフトとかパワポとか駆使して作るときもあるんですが、やっぱりこれが一番ラクチンだなーと思いました。心の声がちょっと漏れてるのはご愛敬です。明るくするとかノイズ減らすとかの画像加工技術はこれから勉強しますね←
前の年に稼いだ金額を元に税額を決めます
話を戻します。えーと、そうそう、要は所得税やらもろもろは現在進行形での徴収なんです。
対して、住民税というのは前年稼いだお金1年分を元に金額をはじき出します。
具体的に言えば、今が2017年だとすると、住民税は2016年1月〜12月のお給料から金額をはじき出し、2017年6月からの1年間で月割りして支払う、という感じです。
(2017年1月〜5月はお役所が頑張ってみんなの税金を計算している期間というわけ)
つまり、前年分の税金を今年分割で払ってる、ということなんですわ。
だから、社会人1年目の時は計算の元となる前年の所得がないので、住民税は払わなくていいよー、ってことになってるんです。
まぁ、なんでこんな仕組みになってるか、っていうと、年度末の12月にならないと最終的なお給料の額は確定しないし、個人事業主さんたちが確定申告終わるのが3月ごろだからそれまで待たなくちゃいけないし・・・とか色々理由のようなものはあるんですが、じゃあ逆になんで所得税もこれと同じように徴収しないの?統一しないの?って聞かれるともにゃもにゃとした歯切れの悪い答えしか出てこなかったり・・・
要は「特にそうしなきゃいけない理由はない」んですよ、ぶっちゃけ。
ただ、最初に制度を作ったときにそういう風にしたから、ってだけなんですよ。
統一してくれたほうがわかりやすいのになぁ、とは個人的に思うんですが、まぁ今更変えるのも大変だし、ってことなんでしょうね(´・ω・`)
まとめ
というわけで、社会人2年目から税金が増える仕組みをざっくり解説してみました。
ポイントとしては、所得税は現在進行払い、住民税は後払い、と覚えて頂ければ(・∀・)
社会人として知ってて損はない知識だと思うので、これを機会にお給料明細の各項目について色々調べてみても面白いんじゃないかなーと思います。
もちろん、このブログでもゆるっとざっくり解説していきますので(←)興味がわいた方は次回の記事もお楽しみに(・∀・)
よろしければこちらも(・∀・)
↑これはパワポを駆使して頑張って図を作ったやつですね。笑
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